よくある質問

有給休暇について

回答

有給休暇の付与日数は、勤務日数に基づいて決まります。例えば、入社から半年後に勤務実績が104日以上であれば、10日の有休が付与されます。
ただし、有休が付与された直後の「有休残日数」には、最新の勤務実績が反映されていません。そのため、実際より少ない日数が表示されていますが、条件を満たしていれば規定の有給休暇が付与されていますので、安心してください。
詳細は以下の例を確認してください。

例:4/7 入社の場合
(締日:末日、給与振込日:15日)

入社から半年後(10/7)に、勤務実績が104日以上であれば、10日の有休が付与されています。ただし、有休が付与された直後は、doconicoに表示される「有休残日数」に付与された10日分全ては表示されていません(段階的に反映されます)。具体的な過程は、以下を参照してください。

※正確な「有休残日数」が表示されるのは、有休付与日が属する月の給与振込日(この例では11/15)以降ですが、有給休暇は10/7に10日分が付与されています。

(1)有休付与日(10/7)時点
この時点の「有休残日数」は、直近の給与(9/15に振り込まれた給与)の勤務実績(8月末までの勤務実績)に基づいています。この例では、4/7~8月末までの勤務実績に応じて、「有休残日数」には「5日」と表示されます。

※この時点で9月・10月の勤務実績はカウントされていないため、実際より少ない日数が表示されることになります。

10月7日時点の有休残日数

(2)給与振込日(10/15)時点
この時点の「有休残日数」は、10/15に振り込まれた給与の勤務実績(9月末までの勤務実績)に基づいています。この例では、4/7~9月末までの勤務実績に応じて、「有休残日数」には「7日」と表示されます。

※この時点で10月の勤務実績はカウントされていないため、実際より少ない日数が表示されることになります。

10月15日時点の有休残日数

(3)有休付与日が属する月の給与振込日(11/15)時点
正確な「有休残日数」を確認できるようになります。
この時点で、4/7~10月末までの勤務実績が反映されます。この例では、勤務実績が104日以上なので「有休残日数」には「10日」と、付与された全ての有休が表示されるようになります。

11月15日時点の有休残日数

※上記は有休を1日も取得していない場合の例です。実際に勤怠連絡で有休の取得を申請した場合、その分は「有休残日数」から差し引かれます。

回答

有給休暇の付与予定と残日数については、「有休の詳細(勤怠)」をご確認ください。