よくある質問
年収の壁(130万)への対応について
- 2023年10月から始まった「130万円の壁」に対する新たな政府の取組みとは何ですか。
- 「年収の壁・支援強化パッケージ」とよばれるもので、人手不足による一時的な業務量の増加により収入が一時的に増加し、年収が130万を超えてしまった場合において、事業主がその理由を証明(証明書を作成)し、健康保険組合等の保険者が承認することによって、引き続き被扶養者として認定される取組みです。
- 「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」は、いつ必要になりますか。
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証明書は、健康保険組合等の保険者が被扶養者の資格確認を行う際に必要です。
資格確認のタイミングは、健康保険組合等により異なります。詳細は、加入している健康保険組合等にご確認ください。
- 「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」で証明できる、「一時的な収入変動」には、どのようなものが該当しますか。
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以下の例のような、人手不足による一時的な業務量の増加によって発生する、時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が主に該当します。
そのため、時間給(基本給)が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合等、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合は、一時的な収入変動とは認められません。一時的な収入変動の例
- 事業所の他の従業員が退職や休職したことにより、業務量が増加した場合
- 受注が好調、または、突発的な大口案件により、事業所全体の業務量が増加した場合
- 「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」が必要です。手続きの流れを教えてください。
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手続きの方法については、サポートデスクまでご連絡ください。
【連絡先】
フリーコール:0120-90-1078
E-mail:sdg@wdb.com
- 証明書を提出すれば、引き続き被扶養者として必ず認定されますか。
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必ず認定されるわけではありません。
扶養認定を判断するのは健康保険組合等です。詳細は、加入している健康保険組合等にご確認ください。
- 現在、自身で社会保険に加入しています。証明書を提出すれば、被扶養者に認定されますか。
- 認定されません。今回の施策は、現在被扶養者となっている人の一時的な収入変動に対応するものであるため、自身で社会保険に加入している場合は対象外です。
- 過去、一時的な収入変動により扶養から外れることになったのですが、今回の証明書で再判断してもらうことはできますか。
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できません。
今回の施策は、2023年10月20日以降の健康保険組合等の保険者が実施する被扶養者の資格確認において、被扶養者の一時的な収入変動に対応するためのものです。
そのため、過去の資格確認の結果について再判断は行われません。
- 今後、繁忙期を迎えるため、時間外労働が多く発生する予定です。予定(見込)で証明書を発行してもらうことはできますか。
- 証明書に収入額(実績額)を記載する必要があるため、予定(見込)での証明書の発行はできません。